
| |
| 都道府県 | 許可行政庁 |
|---|---|
| 東京都 | 東京都 |
| 千葉県 |
千葉県(千葉市、船橋市、柏市内を除く地域)
千葉市 船橋市 柏市(平成20年4月より) |
| 埼玉県 |
埼玉県(さいたま市、川越市内を除く地域)
さいたま市 川越市 |
| 神奈川県 |
神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市を除く地域)
横浜市 川崎市 横須賀市 相模原市 |
産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得には、下記要件をすべて満たす必要があります。申請には下記のような資料を添付します。
| 許可要件 | 必要な書類の例 | 備考 |
|---|---|---|
■施設に関する基準産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 |
車検証の写し |
・有効期限内のもの ・自治体によっては所有者または使用者に申請者名があることが必要 |
| 八都県市ディーゼル減少装置装着証明書の写し | 車両により必要な場合のみ | |
| 運搬車両の写真 | ||
| 運搬容器の写真 | 廃棄物の品目に応じ必要 | |
■申請者の能力に係る基準法人の場合は代表者または役員等(原則は取締役)の中から1名が、個人の場合は当該事業主が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していること。 |
講習会修了証の写し | |
■申請者が欠格条項に該当しないこと成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの。禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの、などの欠格条項のいずれにも該当しないこと。 |
住民票の写し | 本籍記載のもの |
| 登記されていないことの証明書 | 成年被後見人、被保佐人でないことの証明用 | |
| 身分証明書 | 必要な自治体のみ | |
| 欠格条項に該当しないことの誓約書(申請書類) | ||
■経理的基礎を有すること事業を継続して行うための経理的基礎があること。 |
損益計算書・貸借対照表直近3年分 | |
| 法人税納税証明書(その1:納税額証明用) 直近3年分 | ||
| 法人設立届の写し等税務署への届出書類 | 新規設立の法人で必要な自治体のみ | |
| 中小企業診断士等の財務診断書 | 財務内容、自治体により必要な場合のみ | |
| 収支計画書(申請書類) | 財務内容、自治体により必要な場合のみ |
自治体によっては定款および履歴事項全部証明書の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業(または産業廃棄物処理業)」を営む旨が記載されていることが必要です。
事業活動で発生した廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定められた20種類が産業廃棄物と定義されています。

| 産業廃棄物の種類 | 内容 |
|---|---|
| 燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等
(例) 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等 |
| 汚泥 |
工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
(例)①有機性汚泥 製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)等 ②無機性汚泥 浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、建設汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
(例)潤滑油系廃油、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等 |
| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)無機廃酸、有機廃酸、炭酸飲料水、ビール等 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液等 |
| 廃プラスチック類 | 合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
(例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、 合成ゴムくず等 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
(例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず |
| 金属くず | (例)鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 |
| ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず | (例)①ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉 ②コンクリートくず 製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず ③陶磁器くず 土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず等 |
| 鉱さい | (例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等 |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
(例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 |
| ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの
(例)電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
| 産業廃棄物種類 | 排出業種限定等 | 例 |
|---|---|---|
| 紙くず | ①建設業に係るもの
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの ③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの ④製本業及び印刷物加工業に係るもの ⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
| 木くず | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの ③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの ④PCBが染み込んだもの ⑤物品賃貸業に係るもの ⑥貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの |
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、リース業に係る木製品、木製パレット等 |
| 繊維くず | ①建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック) ③PCBが染み込んだもの |
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 |
| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) | ① 動物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等 ②植物性残さ ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等 |
| 動物系固形不要物 | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 |
| 動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 |
| 産業廃棄物種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形物
焼却灰の溶融固形化物 |
産業廃棄物とは、事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、事業系一般廃棄物(オフィスから出る紙ごみ、飲食店から出る生ごみ等)
を除いたものを言います。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可は要件さえ満たせば取得できるの
に対して、一般廃棄物収集運搬業の許可は自治体の処理計画に則って
各自治体が廃棄物と許可業者の需給関係により、申請を受付けるどうかを
決定することができるため、関東近郊の自治体では一般廃棄物収集運搬業に
新規参入するのが難しい状況です。まずは許可取得をご希望の自治体に
お問い合わせください。
収集した廃棄物を一時保管や積替えの施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも、行政との事前協議が必要となる、特殊な許可の取得が必要です。
産業廃棄物の中でも「爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生じる恐れのある性状を有する有害な産業廃棄物」と定義され、大きく下記の6種類に分類されます。
①廃油 ②廃酸 ③廃アルカリ ④感染性産業廃棄物 ⑤特定有害産業廃棄物 ⑥輸入廃棄物
これらの収集運搬を受託するには産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。